昨今、一層規制が激しくなったパチンコ・パチスロ業界ですが、具体的な規制内容というものは、
一体どういう規制内容なのか。
今回は、パチスロにおける【5.9号機】について簡単に解説していきたいと思います。

そもそもパチンコやパチスロの性能や機能は、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律)の中の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」によって決められています。
これが変わるたびに、4号機、5号機、6号機…となっていきます。

ですが、この風適法の下には、規則(警察が定めるもの。)具体的には「著しく射幸心をそそるおそれのあるもの」の抑制として、細かい規制があり、
その下に、日電協と呼ばれるスロットの組合が定める内規が存在します。
それらの内規や規則が変わるたびに、5.X号機のXの部分が変わっていきます。

今回はこの「内規」が変わったことによって5.9号機となります(前は5.5号機でしたが、5.6~5.8もすっ飛ばして5.9です)。
正確には「変わった」というよりも「追加」になりますね。
5.5号機でも内規はありましたが、それにプラスされる内規が今回の肝になります。
(5.5号機については、次回以降のコラムで具体的に紹介します。)
今回はその5.9号機で追加された内規の一部をご紹介します。

【5.9号機で追加される規制内容】
①指示機能(いわゆる押し順ナビなど)に関して、ART発動が不可である「通常区間」とARTの発動が可能となる「有利区間」を設ける。

おそらく、5.9号機で追加される内規としてはこれが一番の大きなところでしょうか。

今までの機種であれば、通常時にチェリーやスイカといったレア役でARTの抽せんを行っていましたが、「通常区間」ではARTの発動が不可となります。
そうなると、通常時で行うことが可能なのは、「通常区間」から「有利区間」の移行のみとなります。
しかも、今回の大きなところとしては、
「通常区間」から「有利区間」へは毎遊技一定の確率で抽選することとし、その抽選確率に設定差を付けてはならない。
と言うことです。
つまり、「通常区間」から「有利区間」に移行する抽せん確率を、例えばチェリーで10%であれば、
どの設定でもチェリーの確率は同じで、いつでも10%、と言うことになります。

そして、ART関係の抽せんは「有利区間」でしか行うことはできません。
上乗せや特化ゾーン、高確率、低確率(ART中、通常中問わず)、チャンスゾーンといったモードもそうですね。

…こう聞くと結構厳しいように感じますね。
以前4号機が5号機になった時も「パチスロ業界ってもう厳しいんじゃ…?」と嘆かれていました。
しかし、開発者の方々が頭をひねって世に革命を起こしてきました。
5号機で可能な事を最大限に活かし、
ART機、ARTのゲーム数上乗せ、純増3枚クラスのAT機など、出玉ももちろん、それ以外の仕様も非常に面白い台がどんどん出てきて、4号機が去って嘆かれていたパチスロ業界も活気を取り戻しました。

別にARTが禁止になったわけでも、法律が変わったわけでもありません。
今まで各メーカーの開発者がいろんな仕様を考え新しい台を世に出してきました。

きっと、5.9号機になってからでも面白いパチスロが誕生すると私は思っています。
いや、間違いなく面白い台はこれからも登場するでしょう。

今後の面白い台に期待しつつ、また次回の記事でお会いしましょう。