設定付きパチンコ機について記載されている規則

こんにちは。
今回は、7月11日にパブリックコメントで出た内容の中でぱちんこ機の設定について書かれている箇所に焦点をあてて話をしたいと思います。

ぱちんこの規則改正案【規制】

☆改定案
別表第4 ぱちんこ遊技機に係る技術上の規格(第6条関係)



(1)性能に関する規格
ト(ト)設定ごとに作動確率の値が複数定められているぱちんこ遊技機にあつては、その個数はそれぞれ2を超えるものでないこと。この場合において、次の式により得られる作動確率の期待値について、ヘ(リ)に規定する関係が成立するものであること。


—以下省略—



(チ)(ト)に規定するぱちんこ遊技機にあつては、作動確率の値のうち高いものの低いものに対する比率が10倍を超えるものでなく、かつ、当該比率が設定ごとに異なるものでないこと。


ここでト(ト)で「設定付きのぱちんこ機で確率変動を設ける場合は低い方の確率と高い方の確率をそれぞれ2通り持つことが出来るよ」と読めます。


また、ト(チ)により「設定付きぱちんこ機で確率変動機能を設ける場合は、特別図柄表示装置の確率を10倍までアップしても良いけど、1つの設定で10倍アップさせると決めたら他の設定でも10倍にしないと駄目だよ」と読めます。



ゆえに、例えば6段階設定を設けた場合は、高い方の確率も6種類持てるけどアップさせて良い倍率は1種類だけという感じがします。


過去にも設定付きぱちんこ機はありましたが、今回は規則で設定について記載されている点が大きく異なります。
実際、どのような形で各メーカーが遊技機を出してくるのか大いに楽しみであります。


まだまだパチンコ業界が希望を持てるよう、各社が機種開発に全力を注いでユーザーを楽しませる努力を怠らないようしていきたいと思います。