みなさんこんにちは

2020年1月6日から昨年末に警察庁から通知があった技術上の規格解釈基準についてが施行されました。パチンコについては規則(遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則)の解釈基準が一部変更となることで、今までにない性能を有する仕様の機種開発が可能となります。

今回は「100回を超える時短搭載」、「規定回数はまると天井で時短に突入」などなど、様々な噂が飛び交う中でいったい何が変更となったのかを分かるように書いていきたいと思います。

パチンコの時短が変わる

これまでの規則解釈、つまりは旧規則解釈では、時短の性能に関しては下記の(1)~(3)となっていました。

<(旧)規則解釈での時短性能>
(1)時短開始の契機は大当り終了時のみ
(2)時短の上限回数は100回まで【※100回の上限は条件あり】
(3)時短中のベースは100を超えない【時短中に増えるのはNG】

パチンコを遊技する方であれば(1)~(3)は、当然のことと思うでしょう。
今回の新しい規則解釈基準から時短性能はどのような変更が可能となるのでしょうか。

<(新)規則解釈での時短性能変更点>
(a)大当り終了後に時短開始することができる
(b)通常時に大当りが規定回数【低確率時の2.5~3倍以下の回数に限る】で時短に突入できる
(c)大当りを経由しなくても特定の図柄表示で時短に突入させることができる

(b)(c)のような時短突入契機が新たに加わったことが主な変更点となります。(b)の使い方によっては規定回数で時短に突入することが可能となるためパチンコに天井機能が…。とされたのでしょう。また、(c)このような時短突入契機が新たに設けることができるようになったため、昔あった出玉無し大当り後の時短突入(疑似的な突然時短)ではなく、大当りを経由しないで時短突入を行えるような仕様の機種も登場してきそうです。
パチンコメーカーの企画者、開発者はこの変更によって開発の幅が広がりますし、今までにない機種開発に取り組んでいることでしょう。もちろん、遊技機の規則によって「1時間・4時間・10時間」の出玉率は現行と同じですから出玉性能が上がるとは言い切れませんが、遊技性の向上は期待できそうです。
下記に遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の解釈運用基準の一部を記載致します。開発者の方々はこのような文章を読み取って、機種開発しているんですね。

(新)解釈基準の一部抜粋 別表第四(1)ホ(ロ)

遊技機が、普通電動役物に係る入賞口の開放等の時間、開放等までの時間、開放等の回数及び普通電動役物が作動することとなる図柄の組合せが表示される確率を入賞が容易となるように変動させる(入賞が容易となるように維持させることを含む。以下この項について同じ。)場合には、以下のいずれかの性能である限り、当該遊技機の当該性能は、リ(ロ)に抵触しない。
役物連続作動装置の作動終了時を契機として変動するものであって、当該変動が、条件装置の作動確率が高い値となっている間又はあらかじめ定められた回数の条件装置の作動に係る抽せんを行うまでの間に限られているもの(変動している間に獲得された遊技球数を発射された遊技球数で割った値が、1を超えないものに限る。)
条件装置の作動確率が低い値となっている間に、条件装置の作動に係る抽せんの結果につき、設定ごとにあらかじめ定められた回数連続して(1/MLの2.5倍以上3.0倍以下の回数に限る。)条件装置が作動しなかったことを契機として変動するものであって、当該変動が、あらかじめ定められた回数の条件装置の作動に係る抽せんを行うまでの間に限られているもの(変動している間に獲得された遊技球数を発射
された遊技球数で割った値が、1を超えないものに限る。)
条件装置の作動確率が低い値となっている間に、特別図柄表示装置にあらかじめ定められた図柄の組合せ(条件装置及び特別電動役物を作動させることとなる図柄の組合せを除く。)が表示されたことを契機として変動するものであって、当該変動が、あらかじめ定められた回数の条件装置の作動に係る抽せんを行うまでの間に限られているもの(変動している間に獲得された遊技球数を発射された遊技球数で
割った値が、1を超えないものに限る。)
普通電動役物が、普通電動役物を作動させる入賞口を介して、終点なく連続して結合している構造は、「役物の作動を容易にするための特別の装置」である。

確変リミット回数を複数もてる

もう1つの解釈変更は確変時のリミット回数を複数搭載できることになった点です。これまでのリミッター搭載機種は1つのリミットだけしか設けられなかったが、今回の解釈変更により複数の搭載が可能となる。例えば、7図柄で当たった場合は7回がリミッター、その他の図柄だと5回リミッターといった具合。複数搭載に関しては、MNRSも絡んでくるとともに解釈原文からは条件式を満たす必要性が生じてきます。しかしながら、こちらも先ほどの時短についての変更同様に遊技機の仕様に幅を持たせることができることは間違いないといえるのではないでしょうか。

こちらに関しても、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の解釈運用基準の一部を下記にご紹介しておきます。

(新)解釈基準の一部抜粋 別表第四(1)ト(ト)

高確率変動抽せんを構造物により行う場合のαは、物理的に可能である最大値である1である。
転落抽せんを構造物により行う場合のβは、物理的に可能である最小値である0である。
条件装置の作動確率が高い値のまま条件装置が作動する回数に上限を設けている場合のPは、当該上限値と上記の計算値の小さい方である。
なお、上記の場合において、最初に作動した条件装置に係る図柄の組合せに応じた2つの異なる上限値を持つことは、α=1、β=0であり、かつ、一の上限値に係る図柄の組合せが表示される確率の値をいずれかの上限値に係る図柄の組合せが表示される確率の値で除した商が1/10以上9/10以下であるときに限り、差し支えない。この場合におけるPは、当該2つの異なる上限値のうちの大きい方である。

遊技機開発職の魅力

今回に限らず、パチンコ・パチスロはともに風適法関連法令や解釈の変更によって、規制と緩和が繰り返し起こることが多いです。出玉面でも緩和は当面困難と思われますが、その中でもユーザーのみなさんに楽しさ、面白さを提供できるような機種を提供しようと開発者の方々は日々、業務に取り組んでいます。
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