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遊技機の「検定」と「認定」の違いについて

みなさん、こんにちは。
今回は「遊技機の認定及び型式の検定」ついてお話します。

 

遊技機の認定及び型式の検定

遊技機をパチンコホールに設置して営業する場合は、その遊技機が「著しく射幸性をそそるおそれのない遊技機」であることと風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に書かれている「技術上の規格」を満たすことが必要になります。(1)

これらを「満たましたよ」とお墨付きを与えるのが認定検定になります。

認定とは、ホールで営業する遊技機に対して許可を出すもの。

検定とは遊技機の型式に対して許可を出すもの。

という違いがあります。型式で許可を与えられたものについてはホールに設置する1台1台に対しては(1)の試験は行なわなくて済むという訳です。

 

 

遊技機の認定も検定も保通協に委託するって本当?

ところで理屈的には、遊技機の認定検定も管轄する都道府県の公安委員会で行なうことが出来るのですが、現実的には指定試験機関である保通協に委託して型式試験を行なっているのが実情です。

しかもその遊技機を製造するメーカーがパチンコホールの代わりに保通協型式申請を行なっているのが現状となります。

こうやって無事、型式検定試験が合格になり、管轄する公安委員会の許可がおりればホールで営業出来るという訳です。

 

 

検定の有効期間は?

ただし、いつまでも使って良い訳でなく検定有効期間というものがありまして”公示日より3年間”と定められています。

この間は機械が壊れた場合は部品交換も出来るし、遊技機を移動して営業することも出来ますが3年を過ぎて使いたいとホールが考えた場合は検定期間内に認定の申請を行わないといけなくなります。

こちらは使用するパチンコホールが、管轄する公安委員会に対して申請を行わないといけません。

 

認定の有効期間は?

また、認定にも有効期間がありまして「認定を受けた日より3年間」と定められています。

ここから先は、再度、認定してもらうことは現実的に難しくなり、以降は「みなし機」という扱いになり、その台が故障しても部品交換も出来ませんし、直したりも出来ません。台を移動して営業することも出来なくなります。

2018年2月より規則改正が実施されますが、これ以降もすでに検定および認定を受けている遊技機については継続して営業できることになると思います。

駆け込み申請が多く行われることが予想され、各機関は対応に追われることになりそうです。

【2020年1月追記】旧規則の検定・認定機

2021年1月末までにパチンコ・パチスロともに旧規則基準の機種が、全て撤去されることが決定しています。残り1年間ほどですね。
現在は各メーカー、P機、6.1号機を開発し保通協に申請を行っておりますが、まだ適合率が低く推移しています。パチンコは規則解釈の緩和、パチスロも6.1号機への開発が進む中、今までにはない新たな楽しさや面白さを提供できるよう開発業務に取り組んでいることと思います。
そのため、パチンコ・パチスロ開発職の求人も増えているため、遊技機の企画開発職に興味がある方はパチ・エージェントで求人内容を見てみると良いかもしれません。職種ごとの業務内容や応募資格を見るだけでも、勉強になると思います。
それでは、また。

遊技機メーカーの求人:https://www.pachinko-employment.jp/search/type/maker/planning_development/

パチンコパチスロメディア編集部 :